個人事業主の事業承継の方法は?事業承継にかかる税金の種類や注意点なども解説!

個人事業主も事業承継によって事業を譲り渡すことが可能です。事業承継を行うためには複数の手続きを円滑に実施し、税金の支払いも適切に行わなければなりません。この記事では、個人事業主の事業承継の方法や手続きの流れを解説します。個人事業主の事業承継にかかる税金の種類や、節税対策についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

個人事業主の事業承継の方法

個人事業主の事業承継には、次の3つの方法があります。

M&Aなどの売買

1つ目の方法は、M&Aによる事業の売却です。親族ではない第三者、従業員、外部の個人・企業への事業売却はM&Aと呼ばれています。M&Aとは「Mergers(合併)」と「 Acquisitions(買収)」の略で、事業の合併買収を意味する言葉です。事業を売却することで事業主は金銭を受け取れますが、事業規模が小さい場合は売却先を見つけづらい傾向にあります。M&Aが成立した際の売却益には所得税が課される点にも注意が必要です。

第三者への贈与

贈与によって事業承継する方法もあります。この場合、血縁関係にある人への親族内事業承継、血縁関係がない人への親族外事業承継など、個人に対して贈与されます。基本的に生前贈与となるため、先代が後継者に対してノウハウや技術を引き継ぎやすい点が特徴です。ただし、事業用資産に贈与税がかかるというデメリットがあります。

亡くなった際の相続

事業主が亡くなると相続が発生します。相続の際に、事業に関わる財産や資産の一部を引き継ぐことも事業承継に該当します。遺言として事業承継の方針を決めておくとスムーズに進むものの、遺言がないと相続人全員による遺産分割協議から始めなければなりません。結果として事業承継に時間がかかってしまい、取引先や関係者などに影響が出る可能性もあります。

事業承継で引き継ぐべきもの

事業承継で引き継ぐべきものは、「経営権」「物的資産」「知的資産」の3つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

経営権

経営権とは、言葉の通り事業を経営する権利のことです。個人事業は株式による部分的な承継ができないため、現事業主の廃業と後継者の新規開業が完了した時点で、すべての経営権が引き継がれます。

物的資産

物的資産とは、事業に必要な固定資産や、売掛金や借入金のような債権債務のことです。固定資産については、店舗、敷地、製造用の機械、オフィスの備品なども該当します。固定資産は、事業主や親族が個人で所有している場合も多いため、売却、贈与、相続などの方法で引き継ぐことになります。

知的資産

知的資産とは、直接的に金銭や物質に変えられない経営資源のことです。知的資産の代表的なものとしては、経営理念、ブランド力、ノウハウ、技術、取引先などが挙げられます。後継者の教育や取引先への挨拶まわりなどの方法を用いて承継していきます。

個人事業主における事業承継の流れ

個人事業主の事業承継の流れは、次の通りです。

1.後継者の選択・確保

2.後継者への引き継ぎ・教育

3.現事業主の廃業手続き

4.後継者の開業手続き

5.屋号の引き継ぎ処理

6.関係者への通達

これらは基本的な流れとなるため、事業承継の方法によって手順が異なるケースがあります。あくまで1つの事例としてご覧ください。

後継者の選択・確保

まずは、後継者の選択から始めます。個人事業主の場合、自身の親族に事業承継する傾向にありますが、必ずしも血縁者に事業承継する必要はありません。親族のなかから後継者を確保できないときは、外部の第三者を選ぶことも可能です。

後継者への引き継ぎ・教育

後継者が決まったら、事業の引き継ぎを行います。唐突にすべてを任せてしまうと混乱が生じやすいため、段階的に教育していくことがポイントです。承継後の業務が円滑に行えるよう、事業用の固定資産や顧客情報などの管理方法についても、確実に引き継いでおきましょう。

現事業主の廃業手続き

現事業主が廃業の届出を提出して、個人事業主としての仕事を終わらせます。法人の事業譲渡よりも手続きは簡単で、税務署に廃業の届出を提出するだけです。ただし、青色申告や源泉所得税に関する手続きなどを行っていた場合は、取りやめの届出を提出する必要があります。

後継者の開業手続き

廃業の手続きを終えたら、後継者が開業手続きに取り掛かります。「個人事業の開業・廃業等届出書」「青色申告承認申請書」など必要な書類を税務署に提出することで、事業譲渡は完了します。

屋号の引き継ぎ処理

屋号がある場合は、引き継ぎの処理を行います。基本的に事業承継では、開業届に記載するだけでそのまま屋号を使えます。商号登記をしている場合は、会社法で定められている競業避止義務違反とみなされるケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

関係者への通達

最後に、事業の代表者が交代したことを顧客や取引先などの関係者に連絡します。以前に後継者として挨拶していた相手であっても、改めて代表者になったことを伝えると、誠実な印象を持ってもらいやすくなります。新しい代表者として顔を覚えてもらい、関係者との信頼関係を築いていきましょう。

個人事業主の事業承継にかかる税金の種類

個人事業主の事業承継にかかる税金は「贈与税」「相続税」「消費税」「所得税」の4種類です。ここでは、税金が発生するケースや金額の目安を解説します。

贈与税

親から子に対して、無償で事業を譲る場合は贈与税が発生します。ただし、事業用資産から事業用債務を差し引いた金額が110万円以下であれば、贈与税の支払いは発生しません。110万円を超えた場合は、超えた部分のみ税率をかけて課税されます。

参考: No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

贈与税の税率

贈与税の税率(暦年課税)には「一般贈与財産用(一般税率)」「特例贈与財産用(特例税率)」の2種類あります。祖父母や父母から18歳以上の子どもや孫に贈与する場合は、特例税率が適用されます。ただし、令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上が対象です。

課税価格 一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万~400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
400万~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円

参考: No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

相続税

事業主が亡くなってから引き継ぐものには、相続税がかかります。税金を負担するのは相続を受けた後継者です。相続が発生した時点を基準に評価額が査定され、財産額に応じて10%から55%の税率で課税されます。小規模宅地の特例や、相続時精算課税を選択している場合は控除を活用できます。

消費税

消費税課税事業者の場合は、事業承継に伴い消費税が発生します。消費税は、承継するタイミングによって扱い方が異なる点に注意が必要です。

生前承継の場合

生前承継の場合、原則として開業から2年以内は納税義務がありません。2年以降も売り上げが1,000万円以下なら消費税の納税義務は発生しませんが、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受ける場合は、消費税の支払いが必要となります。売り上げが1,000万円以上となると、事業承継から2年後に消費税の課税対象となります。

遺産相続の場合

相続による事業承継では、納税義務も引き継がなければなりません。たとえば、売り上げが毎年1,000万円を超えている事業を引き継いだ場合は、相続した時点で納税義務が発生します。また、課税期間の途中で代表者が交代すると、その時点までの売上高についても相続が必要です。

その年の売上高が代表交代前で500万円、代表交代後に600万円だった場合は、合計金額が1,000万円を超えるため、消費税の課税対象となります。

所得税

M&Aなどで事業を売買したときは、所得税がかかります。所得税は、個人が1月1日から12月31日までの期間で得た所得から、所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算します。税金を負担するのは事業を売却する現事業者です。所得税は10種類に分類されており、M&Aによる事業承継は「譲渡所得」に該当します。

個人事業主が事業承継する際の注意点

最後に、個人事業主が事業承継する際の注意点を解説します。事業承継に関する公的な制度も多数用意されているので、積極的に活用し、負担の軽減を目指しましょう。

税金対策をするべき

事業承継では、さまざまな税金が発生します。税金の仕組みを理解し、状況に合わせて適切な対策を講じることが大切です。

事業承継で活用できる税金対策

事業継承に活用できる税制度は、次の表のとおりです。

制度名 概要
個人版事業承継税制 ・青色申告に係る事業を対象とした制度

・一定の要件のもと、贈与税や相続税が猶予・免除される

小規模宅地等の特例 ・相続した土地の評価額を減額できる制度

・利用区分に応じて相続税の課税価格が50~80%減額される

暦年課税 ・一般的な贈与税の課税方式

・年間110万円以下であれば贈与税がかからない

・相続時精算課税との併用はできない

相続時精算課税 ・一定の要件のもと、選択できる課税方式

・累積2,500万円までの贈与額が特別控除される

・暦年課税との併用はできない

参考:個人版事業承継税制|国税庁

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

早期に対応を始める

後継者を探したり、各種手続きを進めたりするには、時間がかかるケースもあります。事業承継を決めたなら、可能な限り早期に対応を始めることが重要です。

まとめ

個人事業主の事業承継には、M&A、贈与、相続などの選択肢があります。どのような方法で事業を引き継ぐかによって、支払う税金や活用できる制度が変わってきます。手続きの流れや税金対策についての知識を身につけて、スムーズな事業承継の実現を目指しましょう。

株式会社ハウスドゥ住宅販売は、東証プライム市場上場企業である株式会社And Do ホールディングスの100%子会社として、さまざまなサービスを提供しています。事業承継や事業拡大に関する資料も多数取り揃えておりますので、ぜひダウンロードのうえご活用ください。

資料ダウンロードはこちら