事業譲渡における契約書とは?承継されるものやポイント、注意点など徹底解説

事業の拡大や撤退などにより事業譲渡する際には、売り手と買い手の間で円滑な取引を実施するために、「事業譲渡契約書」を取り交わすのが一般的です。事業譲渡契約書の作成では、双方で認識の違いやトラブルが起きないように、契約書の項目や留意点を理解しておく必要があります。

この記事では、事業譲渡における契約書に関することや承継されるものなどについて解説します。ぜひ、参考にしてください。

事業譲渡とは

事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、事業者が保有している事業の一部または全てを、他の事業者に譲ることを指します。事業の拡大や特定の分野からの撤退、事業承継などを目的とした個人や企業が取る手段の1つです。

身近に後継者がいない場合の事業承継の手法として注目されている「M&A」の手法でもあり、大手だけでなく人材不足に悩む中小企業でも実施を検討するところが増えています。

事業譲渡と事業承継の違い

事業譲渡と似たケースで使われる言葉に、「事業承継」があります。事業承継とは、経営者が亡くなったり、引退したりする場合に備えて、家族や社内の後継者、または第三者に事業を引き継ぐ取り組みを指します。

一方で事業譲渡は、事業拡大や特定分野からの撤退などを目的とした事業の売却または譲渡を指しており、事業承継の手法の1つとしても実施されています。

事業譲渡契約書とは

事業譲渡の際には、事業の売り手と買い手の間で「事業譲渡契約」が交わされます。事業譲渡契約では、譲渡の対象となる事業の内容はもちろん、事業に関わる契約や資産、人員などについても明確にしておく必要があるため、「事業譲渡契約書」の作成が必要です。

事業譲渡をスムーズに進めるためにも、具体的かつ詳しく情報を含んで、事業譲渡契約書を作成しなければなりません。

事業譲渡契約書はなぜ必要?

事業譲渡での実際の取引は、それぞれのケースによって内容が異なります。そのため、事業譲渡に伴い承継される契約や資産、人員などの対象や関係者との調整内容、権利処理、期日などについて、相違がないように双方での合意が必要です。

また、トラブル防止のためにも、合意内容を書面で残しておく必要があります。

事業譲渡のメリット・デメリット

事業譲渡は、事業に関わるさまざまな人や取引先などにも影響が出るため、メリット・デメリットについてもしっかり理解したうえで、実施の検討が必要です。

ここからは、事業譲渡のメリットやデメリットについて解説します。

事業譲渡をするメリット

事業譲渡のメリットは、売り手・買い手双方にあります。売り手のメリットとして大きいのは、事業の売却により現金が獲得できる点や社内の不採算部門を整理できる点です。組織を再編したうえで、経営資金の確保につながるため、経営改善に役立つでしょう。

また、買い手側の最大の利点は、リスクとなる資産や負債は引き継がずに済むことです。いわゆる“事業のいいとこどり”が可能で、節税にもつながります。

事業譲渡をするデメリット

事業譲渡で留意すべき売り手側のデメリットに、負債が残るリスクがあるという点があります。合併や株式譲渡では、事業と一緒に負債も引き継がれますが、事業譲渡の場合、買い手に拒否されると売り手側に負債が残り、継続して返済が必要です。

また買い手側には、手続きの煩雑さや譲渡後の人材流出などのデメリットが考えられます。さらに、買い手が承継する資産や売り手が得る譲渡益には税金が発生するケースもあるため、前もって課税額を把握しておく必要もあるでしょう。

事業譲渡で承継されるもの・されないもの

ここからは、事業譲渡で承継されるものとされないものについて、解説します。

事業譲渡で承継されるもの

事業譲渡では、売り手となる事業者が保有している事業の一部もしくは全てが、買い手に承継されます。承継の対象の例は、事業に関する資産や人員などをはじめ、以下の通りです。

・従業員との雇用契約

・取引先との契約

・不動産契約

・許認可

・債務

・売掛金、買掛金

・地位

通常、事業譲渡によって承継されるものは、売り手・買い手の合意を得た上で、決定されます。

事業譲渡で承継されないもの

前述の通り、事業譲渡によって承継されるのは、合意があった部分のみとなるため、合意が得られなかった部分は承継されません。

また、承継の対象となる従業員には「転籍同意書」を提出してもらいますが、従業員の同意を得られなかった場合、成立しない可能性があるので注意が必要です。不動産の賃貸契約などでも、賃借人の以降により契約が引き継げなかったり、賃上げが発生したりするケースもあるため注意しましょう。

事業譲渡で承継するために必要な手続き

事業譲渡を進めるためには、承継するものによっては、以下のように手続きが必要となります。

債務の承継

事業譲渡によって債務を承継する際には、「免責的債務引受」と「併存的債務引受」のどちらかの方法で手続きが進められます。

・免責的債務引受:元の債務者が債務の責任から離れる手続き

・併存的債務引受:債務の承継後も、元の債務者が債務を負担する方法

「免責的債務引受」で手続きする場合、承継される買い手側にある程度の資金力が必要です。また、債権者の同意も必要となります。

一方「併存的債務引受」は、債権者の不利にならないよう、売り手と買い手の同意によって決められる方法です。

売掛金の承継

売掛金は、勘定科目のなかで流動資産として分類される、掛取引によって販売した商品代金を受け取るための権利です。事業譲渡で承継する際には、取引先との間で売掛金の譲渡を伝える債権譲渡通知や承諾を得る必要があります。

また、第三者にも証明できるよう、確定日付に基づいた通知や承諾の手続きをとるのが一般的です。

雇用契約の承継

事業譲渡での雇用契約の承継は、基本的に買い手企業への雇用継続のために手続いを進めますが、双方の企業で同意が必要となります。従業員からの同意は、売り手・買い手双方で同意が得られたのちに確認しましょう。

雇用契約を買い手側に移す場合、売り手企業から一度退職し、新たに買い手企業で雇用契約を結ぶ流れが基本です。

不動産契約の承継

不動産契約の承継では、民法177条の不動産法に従って手続きを進めます。この手続きでは、不動産の取得による不動産取得税や名義変更のための登録免許税、賃貸借契約の保証金などが発生する可能性があるため、注意が必要です。

不動産に関する税金の手続きは複雑になりやすいため、専門家への相談も検討してみてください。

契約上の地位の承継

契約における地位の承継とは、売買契約や不動産賃貸借などがある場合の地位の移転手続きを指します。地位の移転手続きでは、事業譲渡をする企業との合意はもちろん、契約相手からの同意も必要です。

この手続き次第では、事業譲渡後に地位が変わってしまうケースもあります。手続きの内容についてしっかり理解するためにも、事前の確認や専門家への相談を徹底しておくといいでしょう。

許認可の承継

事業の許認可のなかには、譲渡による承継ができないものがあります。承継できない許認可は、買い手側で新たに取得が必要となるため、あらかじめ把握が必要です。

許認可の取得には時間がかかるケースもあるため、事業譲渡後にスムーズに事業を展開していくためにも、前もって確認しておきましょう。

取引先の承継

事業譲渡における取引先の承継では、ライセンスや取引契約などが対象となります。取引先との契約を承継するには、まず取引先の承諾を得たうえで、契約書の提示が必要です。

事業譲渡契約書を作成するのに必要な項目

事業譲渡をスムーズに進めるために、事業譲渡契約書を作成する際には、以下の項目を含めて詳しく記載しましょう。

譲渡対象になる内容

事業譲渡では、譲渡の対象となる資産を「譲渡対象」と呼び、事業譲渡契約書に明記が必要です。譲渡対象には、不動産や重機、家具などの事業用資産や、売掛金・買掛金などの負債、取引先との契約、雇用契約などが含まれます。

譲渡により支払う対価

事業譲渡によって支払われる金額も、事業譲渡契約書に明記が必要です。支払い金額と併せて、支払い方法や口座情報、振込手数料なども記載しておきましょう。

従業員の雇用

事業譲渡における従業員の引き継ぎの有無も契約書に明示します。引き継ぐ雇用契約の内容や有給休暇の消化状況、退職金などに関する内容も記載するといいでしょう。

また、一部の従業員だけを承継する場合、目録で該当従業員の氏名を明記する場合もあります。

表明保証の条項

事業譲渡契約書の内容に虚偽がないと証明するために、表明保証の条項も必要です。事業譲渡契約書における表明保証には、譲渡対象や契約などの記載内容が真実であり、なおかつ正しいと明言し、それを保証する役割があります。

その他の承継事項

上記の他にも、必要に応じて以下のような事項を記載しておきましょう。

・競業避止義務

・遵守事項

・事業譲渡の解除条件

・善管注意義務

・違反に対する補償

事業譲渡契約書の作成において、 不安があれば専門家に相談すると安心です。

事業譲渡契約書を作成する際の注意点

ここからは、事業譲渡契約書を作成する際に注意すべき点について解説します。

譲渡範囲は詳細に、明確に指定しておく

事業譲渡契約書の作成では、譲渡対象の具体的かつ明確な記載が重要です。指定が曖昧だと、譲渡する予定ではない資産を手放さなければならなくなったり、臨んでいる資産が譲渡されなかったりするリスクが生じます。

簡単に作成できるテンプレートなども存在しますが、事業譲渡による契約内容は、企業によってさまざまなため、そのまま使用するとリスクが高いといえます。売り手・買い手ともに納得でき、相違がないように、慎重に作成しましょう。

収入印紙を忘れずに貼る

事業譲渡契約書は印紙税の第1号文書に該当するため、記載されている譲渡金額に応じて、収入印紙を貼る必要があります。仮に、譲渡金額の記載がなくても印紙税が発生するので注意が必要です。

ただし、事業譲渡契約書を電子データで作成した場合は、印紙税は発生しません。

事業譲渡における契約書の印紙代は?

先述の通り、事業譲渡契約書に貼る収入印紙は、譲渡金額によって変動します。印紙税額については、以下の通りです。

譲渡金額 印紙税額
金額の記載なし 200円
10万円以下 200円
10万円超~50万円以下 400円
50万円超~100万円以下 1,000円
100万円超~500万円以下 2,000円
500万円超~1千万円以下 1万円
1千万円超~5千万円以下 2万円
5千万円超~1億円以下 6万円
1億円超~5億円以下 10万円
5億円超~10億円以下 20万円
10億円超~50億円以下 40万円
50億円超~ 60万円

まとめ

事業譲渡を円滑に進めるには、精度の高い事業譲渡契約書の作成が必要です。トラブルや問題が発生しないように、譲渡内容に応じて記載が必要な情報を確認し、慎重に作成しましょう。不動産資産や税金関連など、専門知識が必要となる場合もあるので、不安な場合は専門家への相談もおすすめです。

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