
不動産売買契約に際して、買主から売主に対して支払われる手付金には、どのような意味があり、いくらくらいが相場なのでしょうか。
「手付金はいくらにしたらよいのだろう」「なるべく少額に抑えておきたい」などと、悩む人も少なくありません。
本記事では、不動産売買契約時に手付金を授受する理由やその役割、一般的な相場について詳しく解説します。
手付金を授受するタイミングや、手付解除についても解説しますので、家の売却や購入を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
不動産売買における手付金
不動産売買契約に際して、買主は売主に対して手付金を支払うのが慣例です。
残代金決済時には売買代金の一部として充当されるため、買主は売買代金から手付金を差し引いた金額を、引き渡し時に残代金として支払うことになります。
つまり手付金は、最終的には売買代金の一部になります。
しかし手付金には3つの役割があり、よく理解しないまま金額を決めてしまうと、後悔することになりかねません。
手付金の意味をよく理解した上で、金額を設定しましょう。ここでは、手付金の3つの役割と、手付解除について解説します。
手付金には3つの役割がある
売買契約において、手付金には以下の3つの役割があります。それぞれの役割を理解しておきましょう。
- 証約手付
売買契約が成立した証として売主・買主間で授受するもので、手付金は契約関係を安定させる役割を担います。
- 解約手付
契約に際して手付金を授受することで、「解約手付」の役割もします。
これにより売買契約締結後でも、当事者は手付金を放棄することで解約できます。
買主は手付金を放棄すれば解約でき、売主は受領済みの手付金を買主に返還し、手付金と同額を支払うこと(手付金倍返し)で解約できます。
- 違約手付
違約手付とは、売主もしくは買主が契約の履行をしない(できない)ときは、手付金を違約金として相手側に支払うことを意味します。
買主は手付金を没収され、売主は手付金を買主へ返還し、手付金と同額を違約金として支払うことになります。
売買契約締結後であっても、手付金(手付金と同額のお金)を放棄することで解約でき、相手側は手付金(手付金と同額のお金)を手にすることができるという仕組みです。
参考:https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/generalsecurity/deposit/
手付解除とは?
手付解除とは、解約手付による解除を意味します。
売買契約締結後に契約を解除したいときは、手付金(手付金と同額のお金)を支払えば、理由に関係なく契約を解除できます。
ただし手付解除できる期間を設けていることがほとんどで、いつまでも手付解除できるわけではありません。
なお、相手側が履行に着手した後は手付解除できません。
状況によっては損害賠償を請求される可能性もあるため、安易な手付解除は避けるようにし、解除を申し出る場合はくれぐれも注意するようにしてください。
履行に着手したと判断される可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 引っ越し業者と契約した場合
- 所有権移転登記に必要な書類を準備し、司法書士へ渡した場合
- 更地渡しを条件にしている売買契約で、売主が建物を解体した場合
- 売主に対して買主が中間金の支払いをした場合
住宅ローン特約による解除とは?
「住宅ローン特約」とは、不動産売買契約締結後に買主は住宅ローンの本審査を受けることになりますが、本審査が通らなかったときに売買契約を解除できる(白紙にできる)特約です。
不動産の購入には多額の資金が必要になるため、住宅ローンを借り入れて購入する方が多く、住宅ローン特約をつけるのが一般的です。
手付解除とは異なり、買主は手付金を放棄する必要はなく、違約金も発生しません。契約は白紙になるため、仲介手数料も原則戻ってきます。
売買契約書には、借入金額や申し込み先の金融機関などを記載し、融資承認日を定めます。
買主は売買契約締結後、速やかにローン本申し込みをしなければならず、万が一怠ってしまうと、住宅ローン特約による解除ができなくなるケースもあります。
買い替え特約による解除とは?
住宅ローンではなく、自宅の売却代金を新居の購入資金に充てるケースもあり、その場合は「買い替え特約」をつけて売買契約を結ぶこともあります。
住宅ローン特約と同様に、買い替え特約による解除ができる期間を定めて、売買契約を結ぶことになります。
しかし不確定な要素が多く、リスクも高いため、売主から特約について承諾を得られないこともあります。
買い替えの場合は、自宅の売却を先行して購入資金を確保してから新居を購入するか、不動産会社に買取ってもらう方法も視野に入れておくとよいでしょう。
手付金の相場

手付金は、いくらくらいに設定したらよいのでしょうか。ここでは、手付金の相場について解説します。
個人同士の不動産売買契約の場合
手付金の金額は、売買代金の5~10%程度で設定されるのが一般的です。例えば売買代金が3,000万円であれば、150万円から300万円が相場です。
ただし個人同士の売買契約においては、手付金の上限や下限を定める法律はなく、売主・買主の合意があれば少額であってもかまいません。
ただし少額すぎると安易に解除できてしまうため、ある程度まとまった金額を設定するようにしましょう。
売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合
個人同士の売買と、宅地建物取引業者(宅建業者)が売主の場合では、ルールが異なります。
一般消費者である個人を保護する観点から、宅建業者が受け取れる手付金の上限は、売買代金の20%以内と定められています。例えば売買価格が5,000万円であれば、1,000万円が上限です。
手付金保全措置とは?
宅建業者が売主の場合で、手付金が一定額を超える場合は、手付金の保全措置を講じることが義務づけられています。
物件の引き渡し前に宅建業者が倒産してしまっても、契約時に支払った手付金は、この保全措置によって返還されます。
以下の金額に該当しない場合は、保全措置を講じるか否かは任意になります。
売主が宅建業者の場合は、保全措置が講じられるのか確認するようにしてください。
| 未完成物件(建築中・造成中など) | 売買代金の5%、または1,000万円を超える額 |
| 完成物件 | 売買代金の10%、または1,000万円を超える額 |
参考:https://www.hosyo.or.jp/lp/financialknowledge/
手付金を授受するタイミングと売買契約の流れ
これから不動産売買契約を初めて経験するという方のために、手付金を授受するタイミングと、不動産売買契約の流れを解説します。
手付金を授受するタイミング
手付金とは、売買契約が成立したことを証するもので、不動産売買契約書に署名・押印した後に買主から売主に対して支払います。
契約成立後にその場で現金を授受するのが一般的ですが、最近ではネット銀行を利用して支払うケースや、不動産会社が事前に預かっておくケースもあります。
売買契約日に支払うのが原則であり、事前に振り込みなどで支払うことはおすすめできません。
また土日に契約するケースが多いため、多額の現金を持ち歩くのが不安な方は、事前に担当者と相談しておくとよいでしょう。
不動産売買契約の流れ
不動産売買契約は、不動産会社の事務所で行うのが一般的です。ここでは、不動産売買契約締結の流れを5つのステップで紹介します。
- 宅地建物取引士による重要事項説明
売買契約締結前に、不動産会社は重要事項説明書を作成の上、宅地建物取引士が買主に対して重要事項を説明します。
法律上売主への重要事項説明は義務ではありませんが、売主も立ち会うことが望ましいでしょう。
買主へ事前に伝えておくべきことがあれば、「物件状況説明書」や「付帯設備表」に記載し、説明するようにしてください。
- 売買契約書の読み合わせ
重要事項説明が終わったら、不動産売買契約書の読み合わせをします。
不動産会社の担当者が契約書に記載された内容や条項を読み上げながら、売買代金や支払い条件、特約などをあらためて説明し、売主・買主は相違がないか確認します。
- 売主・買主それぞれが売買契約書へ署名・押印
売買契約の内容を確認し、売主・買主双方が合意できたら売買契約書へ署名・押印します。
売買代金に応じた印紙を貼付し、割印をして印紙税を納めます。
- 手付金の授受
買主は売主に対して手付金を支払い、売主は買主へ手付金の領収書を渡します。
なお、手付解除やローン特約による解除となれば、手付金は買主へ返還しなければなりません。
少なくとも解除できる期限までは、手付金には手をつけないでおきましょう。
- 不動産会社へ仲介手数料を支払う
不動産会社へ報酬として、売買契約時に仲介手数料の一部(半額)もしくは全額を支払うのが一般的です。
支払い条件については、担当者に事前に確認しておきましょう。
参考:https://fc.housedo.co.jp/media/100005/
手付金に関するよくある質問

最後に、手付金に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。家の売却や購入を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
高額な現金を持ち歩きたくありません。後日振り込みでもいいですか?
手付金は不動産売買契約が成立したことを証する意味もあり、契約当日に現金で支払うのが原則です。
もし現金を持ち歩くのが不安であれば、小切手やネット銀行を利用する方法もありますが、手付金の支払い方法については、事前に不動産会社に相談しておくとよいでしょう。
手付解除になったら、仲介手数料の支払いも不要になりますか?
不動産売買契約を締結して手付金を授受した後、売主・買主どちらかの申し出により手付解除になった場合でも、不動産会社から仲介手数料を請求される可能性があります。
解除に至った経緯や不動産会社の判断によって、仲介手数料の扱いは異なります。
売買契約時に仲介手数料の半額を不動産会社へ支払うケースが多く、その半額を支払うケースや、解除に伴い全額戻ってくるケースもあります。
実際の支払条件については、担当者に相談するようにしてください。
参考:https://fc.housedo.co.jp/media/100004/
不動産売買契約時に支払う手付金とは、頭金と同じ意味ですか?
手付金と頭金は、役割が異なります。手付金には前述のとおり3つの役割があり、買主は売主に支払う義務があります。
一方で、頭金とは売買代金の一部として売主に支払うもので、必ずしも支払う義務はありません。
参考:https://www.housedo.com/sell/media/market-value-of-earnest-money-for-land-sales/
まとめ
不動産売買契約を締結したら、手付金を放棄して解除するか、違約金を支払って解除しなければなりません。
慎重に検討するようにし、不安や疑問があれば、売買契約前に解消しておきましょう。
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