フランチャイズ契約には、通常契約期間が定められています。契約が満了する前に解約(中途解約)することになると、違約金が発生するケースが多いため、契約内容や条件を確認しておくことが大切です。
またフランチャイズ契約は基本的に更新できますが、更新料がかかったり、更新後に条件が変更になったりすることがあります。
フランチャイズ契約を締結する前に、契約更新や中途解約に備えて、解約手続きの流れや違約金についてよく確認しておきましょう。
この記事では、フランチャイズ契約の契約期間や更新料・違約金の目安、契約期間が定められている理由、解約する方法まで詳しく解説します。
この記事の目次
フランチャイズの契約期間
フランチャイズ契約とは、フランチャイズ(FC)本部と加盟店が締結する契約のことで、契約期間や更新の手続き、解約する際の違約金まで、さまざまな内容が定められています。
加盟する前に内容や条件をよく確認するようにし、分からない部分があればそのままにせず、すべてを理解したうえで締結しましょう。
はじめに、契約期間の目安や違いについて解説します。
フランチャイズの契約期間は3~5年が一般的
フランチャイズ契約の期間は、3~5年に設定しているケースが一般的です。ただし本部や業種によって異なり、1年単位の契約もあれば、10年程度の期間を設定している場合もあります。
フランチャイズ契約は更新することも可能ですし、加盟店の事情や希望により、契約期間満了前であっても、解約すること自体は可能です。
ただし更新するためには条件を満たす必要があったり、更新料が必要になったりするケースがあるため、契約期間が短い方がよいとも限りません。
また加盟店の事情で中途解約する場合、違約金がかかることが多いため、フランチャイズ契約に定められている内容をよく理解し、納得したうえで締結するようにしましょう。
フランチャイズの契約には1~3年の短期や5年超えの場合もある
先述の通り、フランチャイズ契約の期間は、FC本部や業種、契約によって異なります。1年契約の短期から、10年程度と長期に渡る契約もありさまざまです。
つまり本部の考え方や業種の特性によって契約期間は変わりますが、更新の手続きや更新料、中途解約する場合の手順、違約金の計算方法を理解しておけば、契約期間の長さはそれほど問題にならないでしょう。
フランチャイズ契約にはなぜ契約期間が定められているのか
フランチャイズ契約には、なぜ契約期間が定められていて、本部や業種によって異なるのでしょうか。
ちなみに関東圏で賃貸物件を借りる場合、契約期間を2年とする法的な定めがないのにも関わらず、2年で更新するのが一般的です。こうした賃貸契約に比べると、フランチャイズ契約が、契約ごとに異なることをお分かりいただけるでしょう。
ここでは、フランチャイズ契約には「なぜ契約期間が定められているのか」「なぜ本部によって期間が異なるのか」について解説します。
契約期間=本部が加盟店をサポートする期間
フランチャイズの契約期間は、本部が加盟店をサポートする期間だともいえます。そのため、本部が加盟店の経営が安定するまでにかかる期間として設定しているケースが多いです。
契約期間が長いからといって、加盟店が必ずしも不利になるわけではありません。契約更新のたびに更新料がかかる場合、契約期間が短ければ、更新料を頻繁に支払うことになるからです。
加盟店へ投資した資金を回収するため
フランチャイズの契約期間は、FC本部が加盟店へ投資した資金を回収するための期間でもあります。FC本部は加盟店へロゴや商標の利用、ノウハウやマニュアルの提供をし、それに対して加盟店は加盟金やロイヤリティを支払います。
もしフランチャイズ契約満了前に加盟店の事情で解約となれば、本部は設定した資金を回収できなくなります。そのため契約期間満了前に加盟店の事情で解約する場合は、違約金が発生するのです。
違約金の目安や計算方法については、後半でもう少し詳しく解説します。
フランチャイズ契約を更新する方法
フランチャイズ契約は、基本的に更新できますが、自動更新と合意更新の2種類があり、更新に際して更新料がかかるなど、別途条件を定めているケースもあります。ここでは、一般的な更新方法と条件について解説します。
自動更新
自動更新とは、フランチャイズ契約についてFC本部もしくは加盟店が拒否しない限り、自動的に更新する方法をいいます。
自動更新だからといって、更新料がかからないとは限りません。もしフランチャイズ契約を更新しない予定であれば、その旨をいつまでに連絡するのか確認しておくことが重要です。
また契約満了時であれば、違約金がかからなかったのに、自動更新をしてしまうと、違約金が発生するケースもあります。
違約金の目安や計算方法については、後半で解説します。
合意更新
合意更新とは、FC本部と加盟店双方の合意をもって、契約更新する方法をいいます。フランチャイズ契約の更新を望む場合は、本部が設定している条件を満たしているか、また更新に際して契約内容に変更が無いか、確認しておきましょう。
更新条件を設けているケースもある
フランチャイズ契約の更新にともない、契約内容が変更になるケースもあります。よく確認しないまま更新してしまうことがないように、変更点の有無や変更となる項目をかならず確認するようにしてください。
変更点として考えられるのは、以下の項目です。
・ロイヤリティの料率・計算方法の変更
ロイヤリティの料率が変更、もしくは定額方式から売上歩合方式へなど、料率だけでなく、そもそも計算方法が変更になるケースもあります。ロイヤリティは毎月支払うことになるため、負担が大きくなりすぎないか試算してみましょう。
ちなみに、ロイヤリティの計算方法はいくつかあります。主な計算方法を、以下のとおり3パターン紹介します。
- 定額方式:毎月決まった金額を支払う方法
- 売上歩合方式:売上に対して、一定の割合をかけた金額で算出する方法
- 粗利分配方式:販売価格から仕入原価を引いた粗利益に、一定の割合をかけた金額で算出する方法
- 更新料の改定
初回の更新料が、次回の更新時にも適用されるとは限りません。更新料について改定がないか、確認する必要があります。
・事務手数料の変更や値上げ
これまでなかった事務手数料などが追加になったり、値上げしたりするケースもあります。追加の費用が発生するときは、支払うことでどのようなメリットがあるのか、FC本部に説明してもらいましょう。
・導入システムの変更や義務化
これまで任意だったシステム費などが、更新にともない義務化するケースもあります。独自のシステムを導入している場合は、重複しないように注意しましょう。
・マニュアルの刷新
更新のタイミングで、新しいマニュアルが提供されるケースもあります。つまり加盟店にとって、メリットとなる変更もあります。
【ハウスドゥ】フランチャイズのロイヤリティ相場はどれくらい?種類やメリットを解説
フランチャイズ契約の更新料の目安
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フランチャイズ契約の更新にともない、更新料がかかるケースがありますが、どのくらいが目安だと考えたらよいのでしょうか。
実際には、FC本部や業種によって異なりますが、ここでは一般的な更新料の目安を紹介します。
加盟金の10~30%が目安
更新料は、加盟金の10~30%が目安です。しかし、更新料がかからないフランチャイズもあり、FC本部の方針によって変わります。
もし加盟金が100万~300万円で、その10~30%が目安だとすると、10万~90万円にもなります。もし3~5年に一度、100万円近くの更新料がかかるとしたら、かなりの負担ではないでしょうか。
ちなみにハウスドゥでは、契約期間は3年間で、更新料は無料です。その他詳しい加盟条件やかかる費用については、お気軽にお問い合わせください。
契約締結前に確認しておく
フランチャイズへの加盟を検討する際、契約時にかかる加盟金や毎月かかるロイヤリティに目が行きがちですが、更新料の有無や金額も必ず確認するようにしてください。
フランチャイズ契約を中途解約する流れ
フランチャイズ契約を期間の途中で解約する場合、どのような手順になるのでしょうか。ここでは、解約までの一般的な流れを紹介します。
フランチャイズ契約を中途解約する流れ
- 契約書を確認する
まず、フランチャイズ契約書を確認しましょう。中途解約できるのか、解約する場合の違約金の計算方法、解約通知の期限などをチェックします。「〇カ月前には契約終了の意思を伝える」などと明記されているため、解約できる期日がいつになるのか、違約金がいくらかかるのか想定しておきます。
- 本部へ通知する
FC本部へ、フランチャイズ契約を解約したい旨を通知します。ただし口頭での通知は避け、内容証明郵便など記録が残せる書面で行いましょう。なお記載すべき主な内容は、以下のとおりです。
- 解約の意思を表明
- 解約したい理由
- 解約希望日
- その他伝えたいこと
- 解約条件の交渉をする(違約金の金額・合意書を作成する)
次に、解約の期日や違約金について交渉します。もしFC本部に債務不履行や虚偽があれば、それを根拠に解約条件や違約金の減免を求めましょう。
- 解約について合意書を作成する
交渉の結果、解約日や解約条件、違約金の金額や有無が決まったら、解約合意書を作成します。口約束は避け、必ず書面を交わすようにしてください。
- 違約金が発生する場合は支払う
解約合意書に基づき、違約金の支払いがあれば、期日までに行います。また本部から貸与されたマニュアルや制服、備品があれば、期日までに返還します。
フランチャイズ中途解約時の違約金とは
フランチャイズ契約時に、違約金の支払いを求められるケースがあります。ただし解約のタイミングや理由によっては、違約金が発生しない場合もあります。
フランチャイズ契約書をよく確認し、違約金が発生する場合でも交渉してみましょう。
解約時の違約金は契約書に定められている
フランチャイズ契約書には、加盟店側の希望により中途解約する場合の違約金について定められています。
違約金が発生するのは、契約期間満了時まで契約関係が存続すれば、FC本部が得られたであろう収入(ロイヤリティ)を補填するためのものです。したがって残存契約期間によって、違約金の額も異なります。
違約金の目安と計算方法
将来FC本部へ支払う予定だったロイヤリティ相当額を、違約金として支払うことが多く、「月額のロイヤリティ×残存期間」で計算する方法が多いですが、「定額」としているケースもあります。
なお違約金以外に、システム使用料や什器や備品の返還、看板の撤去費用を請求されるケースもあります。実際に支払う違約金や費用については、フランチャイズ契約書で確認するか、FC本部へ確認するようにしてください。
違約金の支払いが発生しないケースとは?
フランチャイズ契約を解約しても、違約金が発生しない場合もあります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
・契約期間の満了による解約(契約終了)
契約期間が満了したタイミングで解約すれば、基本的に違約金は発生しません。
・本部に重大な契約違反や過失がある場合における解約
FC本部が本来提供すべきノウハウやシステムの提供ができないときや、本部が信頼を裏切るような行為をした場合は、加盟店に違約金の支払いを求めず解約に応じるケースが考えられます。
・契約書に定められた免責事項を満たす解約
天災地変や不可抗力などにより、事業の存続が難しい場合など、契約書に定められた特定の条件に当てはまるときは、違約金が免除されます。
・双方の合意による解約
契約書に定めがない事情や理由であっても、双方の合意による解約であれば、違約金が免除もしくは減額されることがあります。
解約時に加盟金・保証金は返金される?
フランチャイズ契約解約時には、加盟金や保証金は返金されるのでしょうか。それぞれの扱いについて、解説します。
加盟金
フランチャイズ契約を解約したとしても、加盟金は原則返金されません。
加盟金とは、ブランドの看板や商標、ノウハウ、マニュアル等を使用する対価として、加盟店がFC本部へ支払うもので、フランチャイズ契約締結時に本部へ支払います。
保証金
保証金が全額戻ってくるケースもあれば、全く返金されないケースもあります。保証金とは、FC本部が加盟店のロイヤリティの未払いや、仕入れ代金の滞納に備えて徴収するものです。
つまり未払いや滞納がない場合は、全額返金される可能性が高いですが、違約金に充当するケースもあります。
保証金の扱いについても、フランチャイズ契約書で確認するようにし、不明瞭な部分があれば、本部に回答を求めましょう。
フランチャイズ契約の更新や解約のトラブルを軽減する方法

フランチャイズ契約の更新や解約時のトラブルを避けるためには、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。最後に、トラブル回避術を解説します。
複数のフランチャイズ本部を比較する
フランチャイズへの加盟を検討する際は、必ず複数のフランチャイズを比較し、中途解約時の違約金や更新料が高すぎないかなど、よく比較したうえで加盟先を選びましょう。
例えば同じ不動産フランチャイズでも、再現性の低いノウハウやビジネスモデルであれば、事業が行き詰まりかねません。ロイヤリティの計算方法や月々かかるコストも、ぜひ比較するようにしてください。
ハウスドゥでは、固定ロイヤリティを採用しており、更新料はいただいていません。加盟店は業績を上げれば上げるほど利益が手元に残り、更新時にも負担がかからないため、モチベーションを維持しやすいのが魅力です。
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※2026年8月末日現在(オープン準備中含む)
フランチャイズ契約書をよく確認する
FC本部とのトラブルを避けるためには、フランチャイズ契約書をよく確認することが大切です。また口頭による説明と違っていないか、加盟店側が不利になるような内容になっていないか確認しましょう。
1社のみの契約書を読んだだけでは、妥当な条件かどうか判断できません。できれば複数のフランチャイズ契約を確認し、加盟店が利益を上げやすい仕組みかどうかもチェックしてみてください。
以下は、フランチャイズ契約書において、確認しておきたい主なポイントです。
- 加盟金の額
- ロイヤリティの料率や計算方法(定額方式・売上歩合方式・粗利分配方式など)
- 契約期間
- 更新の条件(自動更新や合意更新)や更新料の有無
- 違約金の計算方法や金額
- テリトリー制の有無(商圏の保護や加盟店同士の距離)
- 加盟金やロイヤリティ以外にかかるランニングコスト(システム使用料や広告宣伝費など)
- 競業避止義務の期間や範囲(フランチャイズ契約終了後、同じ商圏で同種のビジネスを行うことを制限するもの)
FC本部と良好な関係を築く
FC本部と加盟店は、いわば「運命共同体」のような関係性です。加盟店が増加し、それぞれの業績がアップすれば、本部が手にする加盟金やロイヤリティも増えます。FC本部が潤えば、加盟店へのサポートは充実し、ブランド力も維持しやすくなるでしょう。
加盟店は、本部にサポートしてもらう立場にありますが、両者に主従関係や上下関係はありません。FC本部とは良好な関係を築くようにし、経営に関する困りごとがあれば、担当のSV(スーパーバイザー)に相談するようにしてください。
まとめ
フランチャイズ契約には契約期間が定められていて、その期間は業種や本部によって異なります。
更新時には更新料、中途解約時には違約金がかかるケースが多いため、フランチャイズ契約を締結する際は、契約期間だけでなく、更新料の有無や違約金の計算方法についても確認しておくことをおすすめします。
ハウスドゥでは、加盟店様の不安を最小限に抑えたいと考えており、契約更新時に更新料はいただいておりません。また毎月支払うロイヤリティが足かせになってはいけないと考え、「固定ロイヤリティ」を採用しています。
不動産業界での独立開業を検討しているのであれば、不動産売買仲介専門フランチャイズ店舗数No.1(※)のハウスドゥへの加盟をぜひご検討ください。
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※ ハウスドゥは不動産売買仲介専門フランチャイズで店舗数第1位です。「ビジネスチャンス」(2025年12月22日発行-2026年2月号)より