フランチャイズで解約金が発生するケースとは?相場や計算方法、払えないときの対処法を解説

フランチャイズ契約を解約することになれば、「高額な解約金がかかるのではないか」と心配し、加盟に踏みきれずにいる人は案外多いかもしれません。しかし実際には解約金がかからないケースもあり、解約する状況やタイミングによって異なります。

この記事では、フランチャイズ契約を解約する方法や解約金の相場、計算方法、解約金が発生するケースと発生しないケースまで詳しく解説します。

また解約金や違約金が払えないときの対処法も紹介しますので、フランチャイズへ加盟を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

フランチャイズ契約を解約する方法

フランチャイズを解約する場合、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、解約する方法について解説します。

解約する方法は主に4つ

フランチャイズ契約を解約する場合、主に以下の4つの方法があります。

  1. 契約終了
  2. 任意解約
  3. 合意解約
  4. 契約解除

それぞれどのような方法なのか、詳しく解説していきます。

契約終了

フランチャイズ契約が満了となるタイミングで、更新しないで終了する方法があります。解約金を支払わずに済むケースがほとんどのため、解約時にコストをかけたくない方には、最も適した解約方法だといえます。

しかし契約書に「期間満了の〇カ月前までに解約の意思表示をしない場合は自動更新となる」などとあり、自動更新になる場合は注意が必要です。

更新を希望しない場合は、いつまでに意思表示しなければならないのか契約書を確認するようにし、口頭ではなく書面(内容証明郵便など)で意思表示するようにしてください。

任意解約

契約書に定めた一定の条件下であれば、中途解約が認められているケースがあり、このルールを使って解約することを「任意解約」といいます。例えば「最低契約期間を経過した場合は中途解約できる」「解約の〇カ月前までに書面で通知した場合は、契約の途中での解約ができる」などと定められています。

任意解約する場合、解約金を支払うケースが多いですが、損害賠償請求されるようなリスクを避けられるのがメリットです。

合意解約

FC本部と加盟店の双方が、合意のもと解約することを「合意解約」といいます。本部が解約について合意してくれれば、契約期間中であっても解約は可能で、解約金がかからないケースもあります。

ただし「健康上の問題があり、事業の継続が難しい」「業績悪化で経営を続けられない」など、一定の条件の場合に限られるのが一般的です。

またFC本部が解約について合意したからといって、解約金が免除されるとは限りません。必ず契約書を確認し、まずは担当者に相談してみてください。

契約解除

FC本部もしくは加盟店に契約違反がある場合、契約期間中でも契約解除になります。例えば加盟店が数カ月にわたってロイヤリティを支払わないときや、ルールに違反してブランドを傷つけるような行為をした場合、契約違反による解除となる恐れがあります。

違反行為の程度やFC本部が受けた損害によっては、解約金の支払いだけでは足りず、損害賠償請求されるケースもあるため注意してください。

なぜ解約金が発生するのか

FC本部は、「契約期間×ロイヤリティ」を受け取る前提で、加盟店へロゴや商標、ノウハウを提供し、経営をサポートしています。したがって契約期間の途中で解約となれば、FC本部は将来手にすることができたであろう利益を失うことになるため、その引き換えに解約金として回収するケースが多いです。

解約金と違約金に違いはあるのか

解約金に法的な定義はありませんが、「契約を終了する際に支払う費用」を意味し、契約違反等による損害賠償額の予定として支払う「違約金」と通常は区別して使われています。

つまり適切な手順を踏み、本部の合意を得て解約する場合は解約金を、契約で定めた条件と異なる理由や手順で解約し、FC本部やブランドに損害が生じるような場合は違約金を請求される可能性があり、多くのフランチャイズ契約書には、その条項が設けられています。

解約金が発生するケース

解約金が発生するのは、具体的にはどのような場合なのでしょうか。ここでは、代表的なケースを紹介します。

自己都合で途中解約する場合

フランチャイズ契約の期間中に、加盟店が解約を申し出た場合、解約金が発生する可能性が高いです。例えば加盟直後で解約することになれば、FC本部は加盟店に投資した資金をまったく回収できないため、高額な解約金が発生する恐れがあります。

解約するまでの期間に応じて、金額を設定しているケースや、計算方法を提示していることがあります。実際に請求される解約金については、FC本部や業態によっても変わりますので、事前によく確認しておくとよいでしょう。

加盟店側の契約違反により契約解除となった場合

加盟店側に契約違反があった場合、フランチャイズ契約は解除となり、損害賠償請求される可能性もあります。

損害賠償請求される事案として、以下のようなケースが考えられます。

・ロイヤリティの未払いや、代金支払いの滞納が常習化した場合

・本部のルールやマニュアルに従わず、独自の営業活動を続けた場合

・本部指定の商品やサービス以外を顧客へ提供し、ブランドイメージを大きく損ねた場合

・競業避止義務に違反して、同じ商圏で同業種の店舗経営をした場合

解約金が発生しないケース

解約金が発生しない可能性が高いのは、どのようなケースなのでしょうか。ここでは、基本的には解約金が発生しないことが多い事例を紹介します。

フランチャイズ契約の期間満了による解約

フランチャイズ契約が期間満了となるタイミングで解約する場合は、解約金が発生しない可能性が高いです。ただし自動更新などによって更新してしまうと、中途解約となってしまい、解約金が発生しかねません。期間満了となるタイミングであっても、解約する旨は書面によって早めに伝えるようにしてください。

フランチャイズ本部との合意解約

FC本部と解約について合意できた場合、解約の理由によっては解約金がかからない可能性があります。例えば本部が事業撤退を進めている場合や、円満解決を望む場合などは、免除される可能性が高いでしょう。

もし自己都合で合意解約を望む場合は、解約しなければならない状態になった経緯を説明し、解約金の免除もしくは軽減ができないかを交渉してみましょう。

FC本部に落ち度がある場合

FC本部が契約に定めた義務を果たしていないなど、本部側に落ち度がある場合は契約解除を求めることができ、多くの場合において解約金も発生しないでしょう。

具体的には、「SV(スーパーバイザー)が巡回せず、経営指導がまったく行われなかった」「FC本部からノウハウの提供やサポートが受けられなかった」「契約書の重要な条項について、説明を怠った」などといったケースが考えられます。

フランチャイズ契約で定めた内容や条件と、実際に受けたサポートがどの程度異なるのかが焦点になるでしょう。

解約金が不当に高すぎる場合

FC本部から解約金や違約金を請求されたとしても、必ずしも全額支払う必要はなく、例えば不当に高すぎると判断された場合は「無効」になるケースがあります。ただし裁判となれば、時間もコストもかかります。高すぎると感じたら、まずは話し合いの機会を作ってもらいましょう。

解約金の相場と計算方法

解約金 計算方法

解約金について、ルールや計算式を定めているケースも多く、ルールを確認しておけば事前に試算することも可能です。ここでは、解約金の相場と、一般的な計算方法を紹介します。解約金がいくらかかるのか心配な方は、ぜひ参考にしてみてください。

解約金の相場

解約金はフランチャイズの業種や業態、本部のルールによって変わりますが、数十万~数百万円が相場です。ただしこれは目安であり、違約金が発生する場合はこの限りではありません。

実際に解約を検討する場合は、契約書や担当者に確認するようにしてください。

解約金の計算方法

解約金を算出するとき、以下のいずれかの方法で計算するのが一般的です。

・加盟金を基準に算出

加盟金を基準にして、解約金を算出する方法で、「加盟金×50~100%」程度としていることが多いです。加盟金が高いほど、解約金も高くなる傾向があります。

例えば加盟金が200万円で、割合が50%の場合は、200万円×50%=100万円となります。

・ロイヤリティ×契約期間の残存期間

契約期間の残存期間に、ロイヤリティを乗じて解約金を計算する方法です。残存期間が長ければ長いほど、解約金は高額になります。

例えば残存期間が1年で、ロイヤリティが月額20万円の場合は、20万円×12カ月=240万円となります。

・契約書に明記された固定額

フランチャイズ契約を締結する際に、解約金が固定で定められているケースがありますが、その場合はその金額がそのまま解約金になります。

解約金や違約金を払えないときの対処法

解約金は数百万円単位でかかるケースが多く、そのうえ違約金が発生することになれば、そもそも経営が上手くいっていない場合、支払えるかどうか心配になる人も多いでしょう。

ここでは、解約金や違約金が払えないときの対処法を紹介します。

FC本部に交渉する

まずはFC本部へ事情を説明し、解約したい旨と、解約金の減免や免除に応じてもらえないか相談してみましょう。金額について交渉が難しい場合は、解約金の支払いを分割払いできないか相談してみてください。

なお、解約金の支払いが難しいからといって、請求書を放置したり、連絡を無視したりすることはおすすめできません。解決に向けて対話に臨み、誠意をもって対応しましょう。

弁護士に相談する

FC本部と解約金(違約金)についての交渉が決裂し、解決の糸口が見つからないときは、弁護士に相談しましょう。ただし弁護士に依頼したとしても、必ずしも裁判をする必要はなく、和解という形で解決する方法もあります。

有利な条件で和解できるよう、フランチャイズ問題に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

自己破産や民事再生などの法的整理をする

話し合いや裁判による解決が難しいときの最終手段として、自己破産や民事再生など法的整理を選択する方法もあります。

個人や会社の財産を清算する必要がありますが、自己破産をすれば、原則債務のすべてを免除されるのがメリットです。

ただし自己破産してしまうと、数年間はクレジットの作成や借り入れが難しくなり、転居や職業について制限されることがあります。また自己破産したことが官報に掲載されてしまうため、デメリットがあることも理解したうえで選択しましょう。

解約金以外にかかる可能性のある費用

フランチャイズ契約を解約する際、解約金や違約金以外にも支払いが発生する可能性があります。請求されて困ることがないよう、どのような支払いが発生するのか、確認しておきましょう。

残存期間のリース料

開業時に看板や什器、設備などをリースで用意することがありますが、中途解約の場合は、契約の残存期間のリース料について、一括返済を求められるケースがほとんどです。

リース料は初期費用が抑えられるのがメリットですが、途中で解約する場合は、大きな負担を抱えることになりかねません。

解約する前に残存期間や解約する場合の条件を確認し、いくら請求されるのか確認しておきましょう。

退去時の原状回復費用

店舗を借りている場合、退去時に原状回復費が発生します。物件を借りたときの状態に戻さなくてはならず、30坪ぐらいの店舗でも、100万~300万円程度かかるケースが多いでしょう。

通常は契約時に預けた保証金や敷金から差し引かれますが、足りない場合は追加で請求されるため、どのくらいかかるのか、早めに不動産会社へ相談しておくとよいでしょう。

解約時のトラブルを避けるためにすべきこと

解約 トラブル

フランチャイズ契約を解約する際のトラブルを最小限に抑えるためには、何に注意し、どのようなことに配慮したらよいのでしょうか。

フランチャイズへの加盟を決める際に、実践すべき3つのコツを紹介します。

フランチャイズ契約書をよく確認する

最も重要なのは、フランチャイズ契約書をよく確認し、隅々まで理解することです。解約する際の解約金の計算方法はもちろん、中途解約できる条件、ロイヤリティの計算方法など、すべて契約書に定められています。

加盟したい気持ちが強すぎると、加盟できるのかという疑問は思い浮かぶものの、ネガティブなイメージはできないものです。

解約時にかかるコストを試算しておき、解約後の「競業避止義務」についてなど、分からないことがあれば、納得できるまで説明してもらいましょう。

競業避止義務とは、解約後一定期間は、同じ商圏かつ同業種の開業を禁止するもので、多くのフランチャイズ契約書で定められている条項の1つです。

無理のない事業計画を立てる

開業から経営が軌道に乗るまでは、収入が安定しにくい傾向があります。十分な開業資金を準備したうえで、独立開業しましょう。

数カ月分の運転資金や生活費を確保しておき、万が一に備えます。資金にゆとりがあれば、ロイヤリティや賃料の支払いに困るようなことがなく、経営を安定させやすいでしょう。

自己資金が足りないと感じるときは、金融機関や日本政策金融公庫の融資を利用する方法や、無店舗型などスモールスタートする方法もあります。

フランチャイズに加盟して後悔しないためにも、無理のない事業計画を立てるようにしてください。

サポートが手厚いフランチャイズ本部を選ぶ

フランチャイズ加盟で、経営が成功するか否かは、FC本部のサポート力にかかっているといっても過言ではありません。

フランチャイズを選ぶ際は、SVからどのようなサポートを受けられるのか、セミナーや研修が充実しているのかなど、成功するための仕組みが備わっているかどうかで判断しましょう。

また毎月支払うロイヤリティが高すぎると、加盟店は資金繰りが悪化し、経営者のモチベーションも低下してしまいます。ロイヤリティやその他のコストがどのくらいかかるのかも確認し、スケールメリットを最大限生かせるような、加盟店数が多いフランチャイズを選ぶとよいでしょう。

不動産フランチャイズならハウスドゥがおすすめ

不動産フランチャイズへの加盟を検討している方はもちろん、不動産業界で独立開業を目指している方や、業界未経験から独立したいと考えている人には、ハウスドゥへの加盟がおすすめです。

最後に、ハウスドゥがなぜおすすめなのか、その理由について解説します。

国内に742店舗

ハウスドゥは、国内に700店舗超(※)(オープン準備中を含む)を展開する、フランチャイズチェーンです。不動産売買仲介専門のフランチャイズでは、店舗数第1を誇ります。

成功事例や失敗談を共有できるイベントを多数開催しており、孤独になりがちな経営者にとって、悩みを相談できる場となっています。

※2026年9月末現在

圧倒的な集客力

ハウスドゥは、全国46都道府県に展開する東証プライム上場企業であり、またイメージキャラクターの古田敦也氏効果もあって、圧倒的な集客力が魅力です。

売買仲介でも「売り集客」に自信があり、ブランドによる集客力が、経営安定の下支えになっています。

直営店で培ったノウハウを提供

これまで直営店で培ってきたノウハウやマニュアルを、加盟店の皆様へ惜しみなくご提供しています。業界未経験から開業し、優秀な成績を納めている加盟店を多く輩出していることからも、成功しやすいシステムが成功へと導いているのだと自負しています。

ロイヤリティは固定制

ハウスドゥでは、固定ロイヤリティを採用しています。売上が上がれば上がるほど、加盟店の手元に利益が残るため、他の変動型に比べてモチベーションを維持しやすいのが特徴です。

加盟店へのサポートが充実

不動産基礎研修をはじめ、全10種類の研修メニューがあります。オリジナルe-ラーニングシステムを導入しており、遠隔地からでもリアルタイムで研修に参加できます。

また担当SVが、オープン準備から店舗運営に関するノウハウまで、一貫してサポートしているので安心です。

まとめ

フランチャイズ契約を中途解約すると、解約金を請求されるケースがあります。ただし解約理由やFC本部への交渉によって、免除もしくは減免される可能性があります。

フランチャイズ契約を結ぶ前に、契約書をよく読み、解約金が発生する条件や計算方法、金額について、よく理解しておくことが大切です。

またフランチャイズ本部へ加盟する際は、慎重に選ぶようにし、そもそも解約しないで済むよう、本部のサポートが手厚く、集客率アップが望める本部を選びましょう。

ハウスドゥでは、随時加盟店を募集しており、事業説明会を開催しています。ぜひお気軽に、資料請求からお問い合わせください。

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